児童手当って世帯主名義の口座でしか受け取れませんよね。
最近だったら、子育て世帯への各種給付金も児童手当と同じ口座に振り込まれ、別居中で実際子供を監護していない夫の口座へ振り込まれてしまうケースも耳にします。
離婚後であれば手続きをして受け取る事が可能ですが、別居中や離婚調停・離婚協議中は受け取るのが難しいのが実情…。

私も例外ではなく、夫の口座に振り込まれた児童手当を複数回請求しましたが、しばらく渡してくれない状況が続いていて、その時に色々調べていました。
私の場合は、オットの弁護士に促されたのか、調停が始まった途端振り込みがあったのでまだ良かったですが、調停が長引いたとしたら、また渡してくれなくなるんじゃないかという不安もあったし、離婚前でも受取人を変更できるならしておきたいですよね。
色々と調べて分かった事をまとめておきますね。
別居中の児童手当を夫が渡してくれない場合の対処法
基本的に、夫婦が別居していて生計も別々の場合は、子供を監護している方が受け取る事ができます。

ただし、その事実を証明しなければいけません。
役所へ行って、 ”別居してるので私を受取人にしてください” と言っても、取り合ってもらえないんですよね。
では、どうすれば手続きが可能かというと・・・。
離婚調停中の場合は調停期日などが分かる書類
離婚調停中と分かる書類があればその写しを提出します。
調停申立書、調停期日呼出状の写し、調定不成立証明書など、事件番号の入った調停書類が望ましいのかな。

私は、調停期日呼出状のコピーを持参しました。
ただし、調停中でも同居している場合は手続きができないそうで
離婚調停中と分かる書類を提出した上で、更に・・・
別居を証明するため住民票の移動
別居中であることを証明するために、夫に住民票の移動をしてもらう事が必要だと言われました。
オットはモモの家のすぐ近くに引っ越したようですが、住所変更はしていませんでした。

担当さん
住民票上では同居している事になるので手続きできません。
オットさんに住所の移動をお願いしてください。
と言われてしまいました。

そういう意思疎通ができたら、こんな事態になってないんだよ~・・・
と思いましたが、次の調停で調停員から言ってもらう事にしました。
調べてみると、これについては役所の対応にもよるようで、
- 弁護士に一筆書いてもらったら手続きができた
- 夫が住所変更をしてくれない旨を伝えたら手続きしてもらえた
など、多様なケースがあったので、1度といわずに2度3度、役所へ相談に行って訴えてみると良いかもしれません。

サレた方ばかり各種手続きに追われて、納得いかないですよね。
離婚協議中であることを証明する書類
離婚調停中でなくても、夫婦のどちらか一方に離婚の意思があって別居に至り、相手にその意思が表明されていることが確認できる書類があれば、離婚協議中であると認められるそうです。
書類の例としては
- 弁護士など第三者が作成した書類
- 離婚協議申し入れの内容証明郵便
などがあるそうです。
別居しているが生活費(婚姻費用)を受け取っている場合
私は離婚調停中に2回受取人変更の申請をしに役所へ行きました。
1回目は、オットの住所変更ができていないので不可。
2回目は、婚姻費用を受け取っているので不可。
という事で、結局離婚成立まで変更することが出来ませんでした。
でもね、後で調べてみたんです。
離婚協議中(離婚している場合も含む。)で配偶者と別居しているような場合は、生活費を受け取っているかどうかにかかわらず、子どもと同居している方が児童手当を受給できます。
内閣府/児童手当Q&A
婚姻費用を受け取っていても受取人の変更は可能だったみたいです。
なんだよ、できるじゃないですか~。
役所の担当の方の認識不足だったと思います。

自分で調べるって大事ですね。
離婚協議や調停中って、ひとり親の各種手当ももらえないし、その上生活費や児童手当ももらえなかったりすると本当に困りますよね。
色々な方法があるので、まずは調べてお役所へ相談してみる事をおすすめします。
私の気持ち
子どもに対して経済的不安を与えるって、不倫するより最低だと思うんですよね。
100歩譲って、妻の事がもう嫌で、その上新しいパートナーが見つかって離婚したいなら、経済的な責任だけはしっかり果たすのが筋ではなでしょうか…。
なんて思ってしまいますが、
あちらにはあちらの言い分があるのでしょうね。
人それぞれ持論がありますからね。
言っても伝わらないものは伝わらないですね。
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